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日本の年金制度は、原則として20歳以上60歳未満で日本に居住する全ての
国民が強制加入を義務付けられています。
そして、資格期間が25年以上の人が65歳になったときに老齢基礎年金を
受給できます。(注)
また、民間のサラリーマンや公務員等には、厚生年金や共済年金に企業や
組織に強制加入を義務付けられており老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金や
退職共済年金を受給できます。
このほかに、国民年金基金や確定拠出年金を任意に選択でき、企業では社員
の為の各種企業年金に任意に加入して掛金を拠出し老後に給付ができます。
・年金の支給・受給手続き |
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年金は、年金を受ける資格ができたときに、自動的に支給が始まるもの
ではありません。
年金を受給するためには、裁定請求と呼ばれる手続きを行わなければ
なりません。
年金の裁定請求書を提出すると、記載内容に間違いがないかを審査され、
受給権が確認されると年金証書が本人に送付されます。
年金証書には、年金の種類や基礎年金番号、年金額、加入期間等、重要な
記録が記載されています。
内容を確認し大切に保管しておく必要があります。
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・年金支給日 |
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年金は、誕生月の翌月分から支給対象となり偶数月に登録した金融機関の
口座に振り込まれます。
例えば、3月15日生まれなら、4月分から年金対象となり次の偶数月の
6月に4月・5月分の年金が振り込まれます。
振込日は15日となり、この場合は6月15日に振り込まれます。
(15日が休日の場合はその前日)
初回は審査手続きに時間を要し、3月生まれの場合初回の6月に間に
合わない場合もあります。
この場合には、次回の8月を待たず支給される場合もあります。
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・給付額の変更 |
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翌年から、毎年6月に年金額を知らせる通知が届きます。
年金支給額は、前年の物価指数を勘案して調整されることになっています。
このため、年度によっては改訂されることもあり在職者が退職した場合など
年金額に変更がある場合には、その都度、変更通知書が送付されます。 |
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